橋本クリニック

クリニック院長 橋本忠雄ブログ

『お金がなければ、医療を受けられない』のは、人権侵害・憲法違反である

橋本忠雄 (2009年3月13日 13:51)


先日、開業医の先生、保険医協会の事務局の人と一緒に、医師会を訪ねました。
 懇談の課題は、
① 市民健診・特定健診 ② 後期高齢者医療制度 ③ 大阪府の4医療費助成制度
④ レセプトオンライン請求義務化 ⑤ 近畿厚生局による個別指導問題  
など多岐に亘るものでした。
 話し合いの中で、医師会の理事のドクターが言われた言葉に、私は心から賛同しました。

 後期高齢者医療制度が始まって、今年の4月で1年が経ちますが、1年以上保険料を納めなかった
人からは、保険証を取りあげて、資格証明書が発行されることになりました(2009年度から)。
すると、保険料を納められない(すなわちお金がない)人は、病院の窓口でいったん全額を自費で
払わねばならなくなります。これでは、実質的に医療を受けられなくなりますよね。

 この問題に関して、その先生はこう言われました。
―― 税金を納めていない人には、選挙権がないといったら、これは基本的人権を踏みにじるもので、誰も納得しませんよね。
 しかし、お金がなくても、選挙権は保障されるのに、(ある意味)選挙権よりも大事な命に関わる医療は保障されないなんて、
人権侵害以外のなにものでもないですよ。憲法違反でもあります。
こんなことは絶対認めるわけにはいきません。

物事の本質を突いたとても良い発言だと思ったので、私は心から拍手を送りました。
 確かに税金を納めている人にしか選挙権がないというのは、遠い昔の話なのではないでしょうか?
 なのに、お金がなければ医療を受けれらないなんて、21世紀の、しかも発展した資本主義の世界第2の経済大国の日本の
状況とは、とても信じられない気持ちです。
皆様は、どう考えられるでしょうか?!